土地は税制面だけを考えても、精神的かつ経済的負担になる時代。 「土地さえ持っていれば安心」とは言えなくなってきました。これからは、オーナー様の「大切な土地を手放すことなく」役立ててこそ、有用な財産になるのではないかと考えられます。
昭和40年の創業以来「住宅」に関するあらゆるニーズにお応えし、また土地オーナー様の「ゆとりある暮らし」のサポートに努めて参りました。土地という資産を安全に活用するためには、その価値を最大限に高める専門知識と情報、そして的確な判断力が不可欠です。豊富な経験と実績を誇るエイディーノウビにお任せください。
定期借地権は、平成4年に施行された「新借地借家法」により誕生しました。「土地は一度貸したら返還されないのでは?」という不安を伴う従来の借地権とは異なり、当初定めた契約期間で借地関係が確実に満了し、その後の更新はないというものです。この制度により土地オーナー様は従来に比べ、安心して土地を貸すことができ、また借主も少ない負担で良質な住宅を持つことが可能になりました。さらに定期借地権による土地活用は、住宅・宅地政策にも有効な制度であり、全国的に普及しています。
定借マンション事業なら、こんなお悩みも解決!
定借8大メリット
建物の建築費が必要ないので、借り入れをする事無く土地を有効利用できるリスクの少ない事業です。
土地の契約期間満了まで50年以上の期間、毎月確実な地代収入を得られ、安定した資産運用計画が望めます。(地代は消費者物価指数に基づき3年ごとに改訂します)
一戸につき200㎡以下(小規模宅地)の場合、住宅用地の特例措置により、固定資産税は1/6・都市計画税は1/3に軽減されます。また定期借地権の設定により、土地の相続税評価は最高で45%の評価減となります。また、保証金や地代は納税資金に充てることもできます。
立退きを促すために土地オーナー側に正当な事由が必要とされる従来の「普通借地権」と違い、定期借地権では契約の際に公正証書等の書面を取り交わし、契約期間満了時の退居が約束されています。そのため普通借地権と違い、立退き料を支払う義務もありません。
定期借地権設定時に受領金が得られます。受領金は大きく分けて次の2つがあります。一つ目は課税対象にならず契約期間満了時に無利息で返還する「保証金」。二つ目は返還する必要がなく、自由な使い道のできる「前払い地代方式」があります。これら受領金を用いて資産運用に役立てることも出来ます。
土地を居住用建築物の敷地として整備することにより周辺の環境が向上し、資産としての価値の向上につながります。契約期間満了時の土地の値上がり益は土地オーナーのものとなります。
賃貸マンションと違い、建物の修繕・管理やそれに付随する出費などによる負担が一切ありません。毎月入金される地代を確認するだけで済みます。
土地を整備し優れた住環境をつくることにより、その地域全体の環境向上に貢献できます。
定借マンションと他の土地活用の比較
各種メリット | 定借マンション | 賃貸マンション | 駐車場 | 等価交換 |
契約時受領金としてまとまった金額が受け取れます | ● | × | × | × |
借入金の必要がありません | ● | × | ▲ |
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空室による収入減少はありません | ● | × | × | × |
賃料の不払いによる収入減少はありません | ● | × | × | × |
建物の修繕管理費の負担はありません | ● | × | ● | × |
管理の手間がかかりません | ● | × | ▲ |
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固定資産税が1/6・都市計画税が1/3に軽減されます | ● | ● | × | ● |
収支が赤字になることはありません | ● | × | × | ● |
相続税評価額が大幅に下がります | ● | ● | × | ● |
エイディーノウビがソフト・ハードから定期借地権事業をしっかりサポートいたします。
土地に関するご相談等ございましたら、まずはお気軽に下記連絡先までご連絡ください。