アイシン開発株式会社 AISIN
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保険

Q&A

保険に関するよくあるご質問にお答えします。

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保険全般
Q1 保険の引越し(住所変更)はどうすればいいの?
A1 保険の引越し(住所変更)の場合は、引越し手続きが必要になります。変更後の住所、電話番号等をご連絡ください。引越し手続きはこちら
Q2 保険料の口座振替が出来なかった場合は?
A2 万一、所定の振替日に保険料が引き落としできなかった場合には、以下の要領にてお願い致します。
・ 事前にハガキでお知らせしますので、ハガキに記載されている請求金額をご確認の上、ご指定の預金口座に必要金額をご用意ください。
・ 再請求ができない場合や、至急、保険料の払い込みが必要な場合は、別途、アイシン開発またはご契約保険会社からご連絡します。
※原則、翌月の振替日に再度、振り替え(再請求)させていただきます。
自動車
Q1 自動車を買い替えした場合は?
A1

お車の所有者ご本人が新たに自動車を買い替えた場合は、 自動車保険についても「車両入替」の手続きをする必要がありますので、 アイシン開発までご連絡ください。

車両入替する場合は、下記内容をすべて満たすことが条件となります

  • 「新たに取得されたお車」または「新たに借り入れたお車(貸借期間:1年以上。以下同じ)」がある場合
  • 「新たに取得されたお車」または「新たに借り入れたお車」の所有者が次のいずれかの方の場合
  1. 入替前のお車の所有者(所有権留保条項付売買契約の買主・リースカーの借主などを含みます。)
  2. 入替前の保険契約の記名被保険者またはその配偶者
  3. 入替前の保険契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 「新たに取得されたお車」または「新たに借り入れたお車」の用途・車種が、入替前のお車と同一であること。(下記の表などのように、同一の車種とみなして車両入替できるものもあります)

※主な車両入替の対象車種

現在のお車 買い替え後のお車
・自家用小型乗用車
・自家用普通乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用普通貨物車(2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)
・自家用小型乗用車
・自家用普通乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用普通貨物車(2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)

上記キャンピング車で車両付保する場合及び、上記の車種以外でお車を入れ替える場合は、当社にお問い合わせください。

お手続きに必要な書類
  • 新しいお車の車検証
  • 保険証券
  • 印鑑 

お手続きいただける場所のご案内
  • アイシン開発 TEL:0566-27-8708  FAX:0566-24-3801
  • 保険会社窓口 該当保険会社の連絡先は、保険証券でご確認ください。
※インターネットではお手続きできません。

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Q2 2台目の自動車を購入した場合は?
A2

2台目のお車をご購入された場合、 2台目のお車の自動車保険はセカンドカー割引の適用を受けられる場合があります。

セカンドカー割引(複数所有新規割引)の適用を受けるための条件
  • 新たにご購入されたお車につける自動車保険が、はじめてご加入になる契約であること
  • 新たにご購入されたお車につける自動車保険の記名被保険者・お車の所有者が、それぞれ次のいずれかであること

2台目以降の
自動車の所有者
・1台目の契約の自動車の所有者と同一
・1台目の契約の記名被保険者と同一
・1台目の契約の記名被保険者の配偶者と同一
・1台目の契約の記名被保険者
またはその配偶者の同居の親族と同一

2台目以降の
記名被保険者
・1台目の契約の記名被保険者と同一
・1台目の契約の記名被保険者の配偶者と同一
・1台目の契約の記名被保険者
またはその配偶者の同居の親族と同一

※「記名被保険者」とは保険証券に記載された契約のお車を主に運転される方のことです。
  • すでにお持ちのお車の保険契約が11等級以上であること
  • すでにお持ちのお車と新たにご購入されたお車の両方の用途・車種が以下のいずれかであること
  1. 自家用普通乗用車
  2. 自家用小型乗用車
  3. 自家用軽四輪乗用車
  4. 自家用小型貨物車
  5. 自家用軽四輪貨物車
  6. 自家用普通貨物車(最大積載量2t以下)
  7. 特種用途自動車(キャンピング車)
  8. すでにお持ちのお車と新たに購入されたお車の用途・車種が二輪自動車である

その他のご案内
2台目のお車が原付(125cc以下のバイク)の場合には、すでにお持ちのお車の自動車保険にファミリーバイク特約を付帯されることをおすすめいたします。
当社のファミリーバイク特約は、対人賠償責任保険および対物賠償責任保険をご契約の場合にご契約いただけ、「人身傷害あり」または「自損事故傷害あり」のいずれかのタイプをお選びいただきます。「人身傷害あり」のタイプは人身傷害保険をご契約の場合にご契約いただけます。
※お車が10台以上になりますと「フリート契約者」となり、今までの無事故による割増引(ノンフリート等級別料率制度)とは異なる保険料体系によりご契約いただく必要があります。 お車が10台になる場合は、アイシン開発または当社営業店まで必ずご連絡ください。

お手続きに必要な書類
  • 新しいお車の車検証(ファミリーバイクは除く)
  • すでにお持ちのお車の保険証券
  • 印鑑
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Q3 お子様が免許を取得した場合は?
A3

お子様が免許を取得された場合、現在ご加入されている自動車保険の「運転者の年齢条件」をご確認ください。この年齢条件に満たない年齢のお子様が運転されて事故を起こされますと、保険金をお支払いできません。 年齢条件の変更手続きは、アイシン開発または最寄りの該当する保険会社までお申し出ください。

運転者の年齢条件の変更手続きを行うための条件
・条件は特にありません。運転される方の年齢に合わせて変更するようお申し出ください。

お手続きに必要な書類
・保険証券
・印鑑

お手続きいただける場所は当社又は、該当保険会社窓口
・保険会社窓口の連絡先は、保険証券でご確認ください。
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Q4 自動車を売却する場合は?
A4 お手持ちのお車を手放された場合は、自動車保険についても「解約」の手続きをする必要がありますので、 アイシン開発またはご契約保険会社までお申し出ください。

お手続きに必要な書類
・保険証券
・印鑑
※解約条件によっては保険料が返還されない場合があります。
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Q5 中断証明書って何?
A5

お車を売却、または、廃車した場合でも、 10年以内に自動車を新たに購入されて自動車保険にご加入になる場合は、保険料のノンフリート等級(無事故による割引)を引き継ぐことができます。
また、転勤や留学などで海外に行かれる場合も、無事故割引が10年間有効です。
この手続きのためには、ご契約を解約されるときにお申し出によって発行される「中断証明書」が必要です。
中断証明書の発行は、アイシン開発または最寄りの該当保険会社までお申し出ください。

中断証明書により無事故割引を引き継ぐための条件
  • 中断証明書の提出があること
  • 以下のいずれかに該当すること

1. 廃車等の場合

ノンフリート等級(無事故による割引)を引き継ぐご契約の保険期間の初日が、中断日の翌日から起算して10年以内の日であること、かつノンフリート等級(無事故による割引)を引き継ぐご契約のお車が、保険期間の初日の過去1年以内に取得されたものであること

2. 海外の場合

ノンフリート等級(無事故による割引)を引き継ぐご契約の保険期間の初日が、出国日の翌日から起算して10年以内の日であり、帰国日の翌日から起算して、1年以内の日であること(但し、出国から帰国までの間に1年を超えて国内に滞在していない場合にかぎります)、かつ中断日と出国日の間が6ヶ月を超えないこと、かつ中断した契約が国内での最後の契約であること

  • ノンフリート等級(無事故による割引)を引き継ぐご契約のお車が、中断前のご契約のお車と用途・車種が同じであること(車両入替手続きにおいて同じとみなされるものは、同じ用途・車種とみなされます)
  • ノンフリート等級(無事故による割引)を引き継ぐご契約の記名被保険者が、中断前のご契約の記名被保険者と同じであること※(配偶者、ご本人・配偶者の同居の親族など、同じとみなす場合があります。)
  • ノンフリート等級(無事故による割引)を引き継ぐご契約のお車の所有者が、中断前のご契約のお車の所有者と同じであること※(配偶者、ご本人・配偶者の同居の親族など、同じとみなす場合があります。)

詳しくはアイシン開発へお問い合わせください

中断証明書の発行期間
中断証明書発行の申し出が、中断日の翌日から13ヶ月以内上記の車種以外でお車を入れ替える場合は、当社にお問い合わせください。
適用例

お手続きに必要な書類等
  • 保険証券
  • 印鑑
  • 売却・譲渡・廃車・減失の場合は、売却・譲渡・廃車する前の車検証コピー
  • 廃車を委託した場合は委託先の、譲渡の場合は譲渡人の、返還の場合は返還先の住所及び氏名又は名称のわかるもの
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火災保険
Q1 地震保険に加入するには?
A1 既に火災保険にご加入いただいているお客様は、ご加入されている火災保険(主契約)の保険期間内であれば中途加入できます。
Q2 地震保険の保険料はいくらなの?
A2

まずはお客様の保険契約を保険証券でご確認ください。
例えば、次のようなイメージになります。

1. ご加入されている火災保険(以下、主契約といいます)の保険金額はいくらですか?
地震保険の保険金額はお客様のご希望の保険金額に設定することができます。
ただし、主契約の保険金額の30%〜50%の範囲内で設定していただきます。
なお、以下が限度額となりますのでご注意ください。

お客様の保険契約の目的 地震保険の保険金額
建物 5,000万円
家財 1,000万円

2. 建物の所在地はどちらですか?
建物の構造や所在地によって異なります。まず、お手持ちの証券でお客様の建物の構造をご確認ください。
(1)建物の構造は?

A構造、B構造、特級、1級または2級とある場合 イ 構造と置き換える
C構造、D構造、F構造、3級、4級、6級とある場合 ロ 構造と置き換える


(2)建物が所在する地域は?

基本料率(保険期間 1年 保険金額1,000円につき)
単位 円
Q&A 建物および家財の料率
イ 構造 ロ 構造
北海道 0.65 1.27
青森県 0.65 1.27
岩手県 0.50 1.00
宮城県 0.65 1.27
秋田県 0.50 1.00
山形県 0.50 1.00
福島県 0.50 1.00
茨城県 0.91 1.88
栃木県 0.50 1.00
群馬県 0.50 1.00
埼玉県 1.05 1.88
千葉県 1.69 3.06
東京都 1.69 3.13
神奈川県 1.69 3.13
新潟県 0.65 1.27
富山県 0.50 1.00
石川県 0.50 1.00
福井県 0.50 1.00
山梨県 0.91 1.88
長野県 0.65 1.27
岐阜県 0.65 1.27
静岡県 1.69 3.13
愛知県 1.69 3.06
三重県 1.69 3.06
Q&A 建物および家財の料率
イ 構造 ロ 構造
滋賀県 0.65 1.27
京都府 0.65 1.27
大阪府 1.05 1.88
兵庫県 0.65 1.27
奈良県 0.65 1.27
和歌山県 1.69 3.06
鳥取県 0.50 1.00
島根県 0.50 1.00
岡山県 0.65 1.27
広島県 0.65 1.27
山口県 0.50 1.00
徳島県 0.91 2.15
香川県 0.65 1.56
愛媛県 0.91 1.88
高知県 0.91 2.15
福岡県 0.50 1.00
佐賀県 0.50 1.00
長崎県 0.50 1.00
熊本県 0.50 1.00
大分県 0.65 1.27
宮崎県 0.65 1.27
鹿児島県 0.50 1.00
沖縄県 0.65 1.27



3. 計算してみましょう!<計算式>
(1)でお客様が設定した10円未満の端数は四捨五入し10円単位にしてください。

上記はあくまでも保険料イメージです。
詳細につきましてはアイシン開発にご相談ください。

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Q3 火災保険ではなぜ地震による火災を補償していないのですか?
A3 大地震発生時には、通常よりも火災発生件数が増加するだけでなく、消防能力の低下等により焼失面積も著しく大きなものとなります。
このため、火災保険で想定していない大規模な火災損害が発生することから、火災保険の補償からは除外して、政府のバックアップのある地震保険で対応することとしています。

Q4 地震保険は、なぜ火災保険の保険金額の50%までしか契約できないの?
A4 巨大地震が発生した場合でも保険金のお支払いに支障をきたさない範囲内での引き受けとするため、火災保険の保険金額の50%までとしています。
また、これは(被災物件の完全復旧ではなく) 被災者の生活の安定に寄与することを目的とする「地震保険に関する法律」の趣旨にも合致しています。

Q5 地震保険の保険料は高いと思うのですが?
A5 地震保険の保険料は、 損害保険料率算出機構という中立機関が算定した保険料率をもとに算出されています。
具体的には、過去約500年間に発生した400件の被害地震が仮に現在発生したら、地震保険でいくらお支払いすることになるかを地震工学等に基づき算定して保険料率を決定しています。
また、地震保険の保険料率の中には、民間損害保険会社の利潤は含まれていません。
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